法律法的には、うつみ宮土理さんが2分の1を相続し、子供達がそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。不動産の所有者は愛川欽也さんとうつみ宮土理さんが半々なので、愛川さん分の5~6億円が相続の対象となりそうです。

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